今回は年金について学習します。
年金も昨年学習しましたが、国民年金法も厚生年金保険法も、法律の条文を見ただけでは分かりにくく、また、生年月日によって、受給できるかできないか、かなり変わるという複雑な法律ですが、分かりやすく伝えていければ、と考えて読みやすい研修資料を作成しようと心掛けました。
それでは、今回の研修のご報告をさせていただきたいと思います。
今回は、自身の年金をしっかりと見つめていきたいと思い、年金額計算サイトで、自身のおおよその年金額を計算してもらいました。
昨年のおさらいという意味で、通常65歳から受給する事ができる老齢年金の階層表を確認しました。
この階層表は年金の基礎知識として重要な表となります。
老齢年金は、受給権者の生年月日が大変重要です。
生年月日を制する者は老齢年金を制す!、と言ってもいい位の重要な箇所です。
今回は、通常65歳から受給できる老齢年金ですが、今回は、老齢年金が、65歳以前に受給できる例外を学習してみました。
それは「特別支給の老齢厚生年金」という制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」とは、昭和16年4月1日以前生まれの男性と、昭和21年4月1日以前生まれの女性は、所定の年金保険料を納めていれば、60歳から年金を受給する事ができる制度です。
昭和16年生まれだと現在およそ81歳、昭和21年生まれだと現在およそ76歳という事で、利用者様の中でも、この制度のの年金を受給されている方は、結構多いように思われます。
ちなみに、昭和16年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性と、昭和21年4月2日~昭和41年4月1日生まれの女性については、20年間をかけて、年金の支給開始年齢が段階的に繰り下げられております。そして、昭和36年4月2日以後生まれの男性と、昭和41年4月2日以後生まれの女性については、65歳にならないと、満額の老齢厚生年金を受け取る事ができません。では、具体的に、どのようにして、20年間をかけて支給開始年齢が引き下げられているのでしょうか。
私達は、下記の表の通りに支給開始年齢が引き下げられる事を学習しました。
男性なら昭和36年4月2日以後生まれ、女性なら昭和41年4月2日以後生まれだと、満額の老齢年金は65歳にならなければ受給する事ができません。
それでは、65歳になるまでに、満額でなくてもいいから、老齢年金を受給する術はないのでしょうか?
答えは「ある」で、私達は老齢年金の支給繰り上げ・支給繰り下げの制度を学習しました。
今回は年金の研修ということで、本当は障害年金や遺族年金をやろうと当初考えていたのですが、今の利用者様の多くが受給していると思われる「特別支給の老齢厚生年金」は紹介した方がよいかもと思い、記載させていただきました。60歳台前半の年金を紹介するならこれもかと考え、繰り上げ・繰り下げ支給も紹介しました。正直なところ、今回の題材は特別支給だの支給繰上げだのややこしかったと思いますが、繰り上げ支給や繰り下げ支給に関しては、そもそも利用者様の年代だと60歳代前半で特別支給の老齢厚生年金で賄えている可能性が高い事から、利用者様でされている方は多くはないと思いますが、年金のもらい方のテクニックとして、知っていて損はないと思い紹介しました。
今回の研修はこんな感じとなります。最後までご一読いただき、ありがとうございました。