千葉市の訪問介護・地域に根差して21年

介護保険法について②

「介護保険法②」の研修を実施しました。

介護保険法は昨年も学習しましたが、法律の条文数がかなりあり、1回の学習ではさすがに網羅できない為、今年も学習する事にします。今年は、色々な条文の中で、訪問介護に関する箇所をピックアップしたり、条文の中によくある「厚生労働省令に基づく」という箇所に着目して、直接介護保険法に書かれてはいない事でも、重要な箇所をピックアップして、研鑽を深めていきました。

今回も動画を活用して、研修を実施しました。

私達は訪問介護の従事者ですが、介護保険法における訪問介護は介護保険法第8条2項に、下記の通り定義されております。

 

上記の条文に訪問介護が定義されているのですが、少し読みにくいので、分かりやすくすると、以下のような感じになります。

 

介護保険法には、よく「厚生労働省令」という言葉が出てくるのですが、下記のように学習しました。

 

介護保険法に規定される高齢者施設についても、掘り下げて学習しました。

 

 

 

介護保険法は、私達訪問介護員の資格要件も規定しております。

 

訪問介護のサービス内容は、「身体介護」と「生活援助」というサービスを利用者様に提供しておりますが、サービスの内容や提供時間についても、下記の通り介護保険法に基づく通達により定められております。

 

介護保険法第7条に基づく厚生労働省令によって、介護認定の基準が定められています。私達が日頃よく目にする「介護度」に関しては、以下の通りとなる事を学習しました。

 

介護保険法は私達訪問介護員が仕事をするにあたり、根幹となる法律です。今回紹介した以外でも、まだまだたくさんの重要な箇所がある為、研修の時だけではなく、日々研鑽を重ねて、介護保険法を熟知していきたいと思っております。

 

 

 

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